原付バイクの名義変更手続き方法を紹介
ここでは、原付バイクの名義変更手続き方法を見本や例と共に紹介しています。
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- 月末等は陸運局での手続きは込み合うので注意が必要です。
- 軽自動車税が4倍になる?(増税)
- 自動車税の通知は4月1日時点で車の所有者である人に送られてきます。
名義変更のすすめのコンテンツ
原付バイクの名義変更手続き
原付バイクの名義変更をする場合
原付バイクを知り合い等の個人間の売買や、譲渡で、原付バイクの名義変更が必要になった場合、原付バイクをいったん廃車してからでないと原付バイクの場合は名義変更を行えません。
原付バイクの名義変更を行う場所
原付バイクの名義変更手続きは、まず旧原付バイクの所有者の住んでいる市役所等の役所にて廃車手続きを行います。
その際、市役所等で廃車手続きを行う場合、原付バイクの旧所有者が原付バイクのナンバープレートと、標識交付証明書を持って行き廃車手続きを行います。
その際、渡された書類を原付バイクの新所有者に渡し、新所有者が名義変更手続きを行います。
新所有者が原付バイクの名義変更手続きを行う場所は、自分の住んでいる市区町村の市役所等で名義変更手続きを行います。
名義変更が無事に終わったならば、名義変更を行ったバイクに有効期限のある自賠責保険が無い場合には、コンビニや自賠責保険を取り扱っているバイク屋さんで自賠責保険に加入する必要があります。
関連項目
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原付バイクの名義変更に必要な書類・物
ナンバープレート
原付バイクの名義変更手続きにはナンバープレートが必要です。
標識交付証明書
原付バイクの旧所有者が原付バイクの廃車手続きを行う場合に必要になります。
印鑑
旧所有者が原付バイクの廃車手続きをする場合に認印が必要です。
新所有者が原付バイクの届出を市役所で行う場合に認印が必要です。
廃車証明書
旧所有者が原付バイクの廃車手続きが完了したならば貰える証明書です。
原付バイクの廃車証明書は、原付バイクの新所有者が原付バイクを届出る場合に必要になります。
譲渡証明書
原付バイクの名義変更を行う場合は、譲渡証明書が必要です。
譲渡証明書については、住んでいる市役所等のホームページからダウンロードできる市区町村があります。
自賠責保険証明書
原付バイクの旧所有者から新所有者にバイクを譲渡する際に自賠責保険の有効期間が残っている場合は、新所有者に渡します。
軽自動車税申告書並びに標識交付申請書
手続きを行う市役所の窓口にあります。
身分証明書
原付バイクの名義変更を行うためにバイクを届出る際に、運転免許証などの身分証明書が必要になります。
石ずり
石ずりとは、バイクのフレームナンバーに紙を当てて鉛筆でこすり紙にナンバーを転写させた物をいいます。
不要な地域もあるので、予め確認が必要です。
関連項目
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こんな場合どうする?
- 車検証の再発行手続き
- バイクの車検証の再発行・再交付
- 自動車税納税証明書の紛失した場合の再発行手続き
- 自動車税を滞納した場合の延滞金(金利)
- 自賠責保険保険証を紛失した場合の再発行方法
- 希望ナンバーの申請・取得方法
- 字光式ナンバーの申請・取得方法
- 仮ナンバーの申請・取得
- 自動車のナンバープレートの再発行・再交付
- 廃車手続き済みの車・自動車の新規登録(再登録)
- 廃車手続き済みのバイクの新規登録(再登録)
便利な一覧
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