車・自動車の相続手続き方法を紹介
ここでは、車・自動車の相続手続き方法を見本と共に詳しく紹介しています。
自動車の相続手続きに必要な書類は?どこで相続手続きをするの?などを詳細に案内しています。
車(自動車)・バイクの関連リンク
- 月末等は陸運局での手続きは込み合うので注意が必要です。
- 軽自動車税が4倍になる?(増税)
- 自動車税の通知は4月1日時点で車の所有者である人に送られてきます。
名義変更のすすめのコンテンツ
車・自動車の所有者が死亡し相続する場合の手続き
自動車の相続手続きの流れ
車の名義人が死亡した場合などに、その車を譲渡する場合、廃車する場合などはいったん相続手続きをいったん行って、それから、誰か他の人に自動車を譲渡するとか、廃車するなどの手続きを行う事になります。
車の名義人が死亡した時点で、その自動車は、その家族など相続人の共有となるので、車が廃車寸前の車、云々でなく遺産の相続手続き(名義変更)が必要となります。
自動車の相続手続きなどと言うと、ちょっと難しそうですが、それほど難しいことはないので、頑張ってやりましょう。
自動車の相続手続きが複雑な場合
自動車を相続する場合も様々のケースがあるとおもいます。
もし「自分のケースの場合どうするのか?」など不明な点がある場合は陸運局などの窓口に電話して「自分のケース」を話して聞くと詳しく教えてくれるので、どうしてもわからない場合などは問い合わせてみてください。
自動車を相続手続きをする場合のケース1
「車を相続する人が1人である場合」は、車の名義変更に関する書類や自動車の廃車手続きに関する必要な書類に加えて、相続人の戸籍謄本と印鑑証明が必要となります。
自動車を相続手続きをする場合のケース2
「自動車を相続する人が複数いる場合」は、例えば「車の名義人が父親、その父親が死亡、それを相続権利のある人間が、妻、兄弟、姉妹などである」場合など複数人いる時は、車の名義変更に関する書類や自動車の廃車手続きに関する書類と共に「遺産分割協議書」、「相続人全員が記載されている戸籍謄本」、「相続人」の印鑑証明などを用意し、車の名義変更や相続手続きを行います。
自動車を相続手続きをする場合のケース3
「相続した車を単に処分したいだけで困っている場合」なんて場合もあるかと思われます。
自動車の所有者が死亡し、でもその車を誰か使うでもなし、もらってくれそうな人が現れるでもなし・・
このままの状態で放っておくと、車に誰も乗らないのに自動車税などの納税の通知は毎年、有無を言わさずに送られてきます。
こういう場合で簡単なのは引取り業者などに引き取ってもらうのも手です。
インターネットで、全国の1000社近くの車の業者が、オークション形式で買い取り価格を入札し、買取条件の一番のいい所を出してくれます。
買取・引き取り等も買取業者の方から来てくれて、わざわざ車を処分するために歩き回らなくていいので、非常に便利です。
j車の売却・処分を考えていて上記のサイトで車の引き取り先が見つからなかった場合は下記の会社でも引き取りを行っています。
下記のリンク先の会社は、どんな車でも引き取るというのがモットーらしいです。
所有者が死亡した自動車を、他人に譲渡したい場合
自動車の所有者が死亡し、その車を誰か知り合い・友達等に譲渡する場合においても、いったん自動車を相続する権利のある人間に車の名義を書き換え、それから、知り合い・友達等の名義に変更する必要があります。
関連項目
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自動車の相続手続きに必要になる書類・物
複数の相続人の中の1人が自動車を相続する場合に必要な書類・物の一覧
- 遺産分割協議書
- 住民票
- 印鑑証明書
- 戸籍謄本
- 実印
- 委任状
- 車検証
ここに記したのは、一番多いであろう車の相続手続きのケースの必要書類・物です。わからない場合は、陸運局などに問い合わせてみてください。
通常、車を相続する場合に必要な上記の書類等と、車を誰かが乗り続けるなら、名義変更に関する書類が必要です。
誰も乗らずに廃車手続きを行うなら自動車の廃車手続きに必要な書類が必要になります。
遺産分割協議書
自動車を相続する場合に必要な遺産分割協議書の書式は決まっていないので、ささっと自分でワープロで作っても問題ないです。
遺産分割協議書には、相続人全員の連名と実印の捺印が必要です。
遺産分割協議書をダウンロードできます。
住民票
遺産を相続する権利のある人の住民票・死亡した所有者の住民票(除票)
印鑑証明書
自動車の相続手続きには、遺産を相続する権利のある人の印鑑証明書が必要です。(発行後3ヶ月以内の物)
戸籍謄本
自動車の相続手続きには、被相続人および相続人全員が確認できるものが必要です。
実印
相続人の一人が車を相続する場合は、相続する人間の実印が必要になります。
車庫証明
相続人と死亡した車の所有者の住所が同じ場合は必要ないです。
関連項目
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こんな場合どうする?
- 車検証の再発行手続き
- バイクの車検証の再発行・再交付
- 自動車税納税証明書の紛失した場合の再発行手続き
- 自動車税を滞納した場合の延滞金(金利)
- 自賠責保険保険証を紛失した場合の再発行方法
- 希望ナンバーの申請・取得方法
- 字光式ナンバーの申請・取得方法
- 仮ナンバーの申請・取得
- 自動車のナンバープレートの再発行・再交付
- 廃車手続き済みの車・自動車の新規登録(再登録)
- 廃車手続き済みのバイクの新規登録(再登録)
便利な一覧
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