自賠責保険料の一覧を紹介
ここでは、自賠責保険料の早見表・一覧を紹介しています。
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- 月末等は陸運局での手続きは込み合うので注意が必要です。
- 軽自動車税が4倍になる?(増税)
- 自動車税の通知は4月1日時点で車の所有者である人に送られてきます。
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自動車の自賠責保険料早見表
平成20年4月1日改定以降の自動車自賠責保険料早見表
以下の自賠責保険料早見表は、平成20年4月1日以降の保険契約に適用されます。
車両区分 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 |
自家用乗用車 (3/5/7ナンバー) |
31600円 | 30910円 | 23170円 | 22470円 | 14570円 | 13850円 |
自家用小型乗用車 (4ナンバー) 自家用 |
- | - | 19860円 | 19290円 | 12840円 | 12250円 |
軽自動車 | 26280円 | 25730円 | 19540円 | 18980円 | 12670円 | 12090円 |
自家用普通貨物車 (1ナンバー車) 最大搭載量2t以下 |
- | - | 62310円 | 60070円 | 35060円 | 32790円 |
特殊用途車 (8ナンバー車) |
- | - | 42390円 | 40940円 | 24610円 | 23120円 |
平成19年4月1日改定以降の自動車自賠責保険料早見表
以下の自賠責保険料早見表は、平成19年4月1日以降の保険契約に適用されます。
車両区分 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 |
自家用乗用車 (3/5/7ナンバー) |
44410円 | 43390円 | 31880円 | 30830円 | 19090円 | 18020円 |
自家用小型乗用車 (4ナンバー) 自家用 |
- | - | 26790円 | 25940円 | 16420円 | 15550円 |
軽自動車 | 35510円 | 34720円 | 25800円 | 25000円 | 15900円 | 15070円 |
自家用普通貨物車 (1ナンバー車) 最大搭載量2t以下 |
- | - | 62310円 | 60070円 | 35060円 | 32790円 |
特殊用途車 (8ナンバー車) |
- | - | 42390円 | 40940円 | 24610円 | 23120円 |
下記の平成18年の自賠責保険料と見比べてみるとわかりますが、平成19年の自賠責保険料は、コッソリ値上げされています。
平成18年4月1日改定の自動車自賠責保険料早見表
以下の自賠責保険料早見表は、平成18年4月1日の保険契約に適用されます。
車両区分 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 |
自家用乗用車 (3/5/7ナンバー) |
44190円 | 43170円 | 31720円 | 30680円 | 19010円 | 17940円 |
自家用小型乗用車 (4ナンバー) |
- | - | 26670円 | 25820円 | 16360円 | 15490円 |
軽自動車 | 35340円 | 34550円 | 25680円 | 24880円 | 15840円 | 15010円 |
自家用普通貨物車 (1ナンバー車) |
- | - | 61970円 | 59750円 | 34880円 | 32630円 |
特殊用途車 (8ナンバー車) |
- | - | 42170円 | 40730円 | 24500円 | 23020円 |
関連項目
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自賠責保険料について
自賠責保険とは
自賠責保険とは、よく耳にする「強制保険」というやつです。
この自賠責保険は、その名の通り「強制的」に加入させられる保険です。自賠責保険は任意で入る自動車保険とは違い、車に掛けられている保険という感じです。
自賠責保険料はいつ支払うのか?
自賠責保険の「自賠責保険料」は、新車や、車検が切れいている中古車を購入した場合もしくは、もらった(譲渡された)場合に支払う必要が生じます。
中古車などを購入・譲渡された場合でも車検が残っている場合は、自賠責保険料を支払う必要はないです。
「自賠責保険料は、新車購入、もしくは車検毎に支払う保険」と覚えておくとよいです。
自賠責保険が切れいていると、どういうことが起こるのか?
自賠責保険が切れいている場合は、車を道路で走らせることができません。
自賠責保険が切れている状態で車を運転していると自賠責保険法違反(無保険運行)で前歴がなくても90日の免停、前歴があれば免許取り消しなど、つまらない罰金、罰則を取られてしまう事になります。
仮に、「車検切れ」の車などをもらった場合などに自賠責保険が切れいる場合で車を移動させる必要がある場合は、自賠責保険に加入し、仮ナンバーを取得し、ようやく車検場などに運べることになります。
ちなみに仮ナンバーは、「自賠責保険」の期限が残っていないと申請・取得することができません。
自賠責保険に加入し「自賠責保険証明書」なるものを手に入れてから仮ナンバーの申請・取得を行ってください。
自賠責保険は、自動車保険会社などで加入できます。
「任意保険」というものは、「強制保険(自賠責保険)」とは違い、その名の通り「任意(個人の意思)」で加入するもので、加入していなくても、もちろん公道を走ることはできます。
ただ、車を運転する者として、ここら辺はマナー(常識)だと思って加入していない人は是非任意保険に加入された方がよいかと思われます。
下記の「インズウェブ」では自動車保険(任意保険)の大手を最大20社まで条件を入れることにより比較してくれます。
自動車保険料を一度入ったきりで見直したことがない人も試してみるといいかもしれません。
自賠責保険の保険適用範囲(保険金支払額) | |||
障害の場合 | 傷害による損害 | 治療費・休業損害・慰謝料 | 最高120万円までの支払い |
後遺障害による損害 | 逸失利益・慰謝料 | 最高第1級3000万円までの支払い | |
死亡の場合 | 死亡による損害 | 葬儀費・慰謝料・逸失利益 | 最高3000万円 |
死亡するまでの傷害による損害 | 治療関係実費・休業損害・慰謝料など | 最高120万円 | |
自賠責保険は、対人事故だけに支払われます。対物事故に対しては支払われません。 |
関連項目
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こんな場合どうする?
- 車検証の再発行手続き
- バイクの車検証の再発行・再交付
- 自動車税納税証明書の紛失した場合の再発行手続き
- 自動車税を滞納した場合の延滞金(金利)
- 自賠責保険保険証を紛失した場合の再発行方法
- 希望ナンバーの申請・取得方法
- 字光式ナンバーの申請・取得方法
- 仮ナンバーの申請・取得
- 自動車のナンバープレートの再発行・再交付
- 廃車手続き済みの車・自動車の新規登録(再登録)
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