自動車保管場所証明申請書の書き方・記入例を紹介
ここでは、自動車保管場所証明申請書の書き方・記入例を見本と共に詳しく紹介しています。
車(自動車)・バイクの関連リンク
- 月末等は陸運局での手続きは込み合うので注意が必要です。
- 軽自動車税が4倍になる?(増税)
- 自動車税の通知は4月1日時点で車の所有者である人に送られてきます。
名義変更のすすめのコンテンツ
自動車保管場所証明申請書
自動車保管場所証明申請書の書き方は、以下の通りです
自動車保管場所証明申請書は、地域によって若干書式等が異なりますが基本的な項目は一緒なので参考にして下さい。
自動車保管場所証明申請書の書き方見本
- 自動車保管場所証明申請書の車名・形式・車体番号・自動車の大きさは、車検証を見ながら記入します。車名の部分は、自動車メーカー名を記入し、数字とローマ字をはっきり区別して記入する必要があります。(ローマ字の「O」と数字の「0」など)
- 自動車の使用の本拠の位置は、車の使用者(自分)の住所を記入します。(通常は住民票の住所を記入)
- 自動車保管場所の位置には、駐車場の住所を記入します。(月極駐車場の場合は、駐車スペースの番号まで記入)
- 保管場所標章番号は、以前に自動車を所有していてそれと同じ場所で車庫証明を申請する場合に、保管場所標章番号を記入すれば車庫証明の所在図の記入を省略することが可能。(保管場所標章番号がわからない場合は無記入)
- 自動車保管場所証明申請書の「警察署長殿」の所には、車庫証明を申請する警察署の名称を記入します。
- 「申請者」の部分には、車の使用者(自分)の氏名・住所・電話番号を記入し印鑑を捺印し、車庫証明の申請を行う日付を記入。
- 「使用権原」の欄には申請する車庫が自分の所有する土地であるならば「自己」、他人の所有する土地であるならば「他人」に○をつけます。
- 「連絡先」の欄には、申請内容について警察署が尋ねる必要がある場合の連絡先を記入します。通常は、使用者(自分)の名前・電話番号でかまいません。
- 自動車保管場所証明申請書の「6」の記入スペースは、新しく借りた駐車場の場合は「新規」に○印を、自動車の乗り換え等で車庫証明を申請する場合は、「代替」に丸印をつけ、前車の車のナンバーを記入します。
自動車保管場所証明申請書の書き方・記入方法は以上です。
関連項目
車(自動車)・バイクの関連リンク
こんな場合どうする?
- 車検証の再発行手続き
- バイクの車検証の再発行・再交付
- 自動車税納税証明書の紛失した場合の再発行手続き
- 自動車税を滞納した場合の延滞金(金利)
- 自賠責保険保険証を紛失した場合の再発行方法
- 希望ナンバーの申請・取得方法
- 字光式ナンバーの申請・取得方法
- 仮ナンバーの申請・取得
- 自動車のナンバープレートの再発行・再交付
- 廃車手続き済みの車・自動車の新規登録(再登録)
- 廃車手続き済みのバイクの新規登録(再登録)
便利な一覧
車・バイク関連リンク
今から自動車保険に入る人も、いままで保険を見直したことがない人も、意外な結果になる可能性は大きいです!
複数の大手自動車保険を簡単に比較できるサイトへのリンク
国内最大の比較サイト「価格.com」の自動車保険一括見積サービス
「みんカラ」でおなじみの「カービュー」の車の一括買取査定
車売却には全国展開しているガリバー車買い取り査定サービスが便利
中古車検索だけでなく、車の買い取り査定や車のスペック等を調べるのにも非常に便利
バイクの買取専門業者のバイク査定ページ(無料)