軽自動車の車庫証明を申請する場合

ここでは、軽自動車の車庫証明の申請の仕方を書き方・見本と共にわかりやすく紹介しています。

軽自動車の車庫証明の申請手続きは、普通車の車庫証明の申請とほとんど変わりません。

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軽自動車の車庫証明手続きの行うには

軽自動車の車庫証明は地域によって届出が必要です。

軽自動車の手続きの場合は、車庫証明の申請(保管場所届出制度)が必要な地域と、必要でない地域があるので、軽自動車を所有する場合などは予め調べておく必要があります。

軽自動車の車庫証明を届出るタイミング

軽自動車の車庫証明の申請は、ナンバーの取得後に届け出ることが、普通車と手続きの流れが違います。

軽自動車の車庫証明の届出は、「ナンバー取得後15日以内に届けでること」とされいているので注意が必要です。

要するに、軽自動車の名義変更手続き等が完了してから、軽自動車の車庫証明を届出ることになります。

関連項目

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軽自動車の車庫証明に関する申請に必要な書類

軽自動車の車庫証明を申請する場合に必要な書類は以下の通りです。

  • 自動車保管場所届出書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 自認書
  • 保管場所使用承諾書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 使用の本拠の位置が確認できるもの
  • 印鑑

軽自動車の車庫証明を申請する場合に必要な書類は以上です。

軽自動車の車庫証明の届出に関する書類は警察署にて入手します。

地域によっては、軽自動車の車庫証明に関する書類をインターネットよりダウンロードすることが可能です。

軽自動車の車庫証明の場合、普通車との車庫証明の必要書類の違いは、「自動車保管場所証明書」が普通車に必要なのに対して、軽自動車は、「自動車保管場所届出書」がその代わりに必要となるだけです。

自動車保管場所届出書

軽自動車の車庫証明の申請の場合は自動車保管場所届出書の必要な記入箇所を埋め提出する必要があります。

自動車保管場所届出書の書き方・記入例見本

軽自動車の車庫証明の届出に必要な書類である「自動車保管場所届出書」は、警察署の窓口又はインターネットからダウンロードできる地域もあります。

保管場所標章交付申請書

保管場所標章交付申請書の必要記入箇所に記入して警察署へ提出します。

保管場所標章交付申請書の書き方・記入例

軽自動車の車庫証明の届出に必要な書類である「保管場所標章交付申請書」は、警察署の窓口又はインターネットからダウンロードできる地域もあります。

自認書

軽自動車の車庫証明の申請を行う際は、自認書の必要な箇所に記入・捺印をして警察署へ提出します。

自認書の下記書き方見本

自認書は、車の駐車する場所が自分の所有物である場合は、「自認書」を使用することになります。

駐車場の土地が親の場合や親戚の場合などは、保管場所使用承諾証明書に記入することになります。

自認書の記入は、ボールペン等によって記入する必要があります。

  • 申請者の土地又は、建築物を保管場所とする場合。
  • 夫婦共有名義の土地建物を保管場所とした場合。

上記の条件に該当する場合は自認書(保管場所使用権原疎明書面)を使用することになります。

一部の都道府県では、自認書をインターネットよりダウンロードする事が可能です。

保管場所使用承諾書

軽自動車の届出に必要な保管場所使用承諾書は、必要箇所に記入し警察署へ書類を提出します。

保管場所使用承諾証明書は、月極駐車場や、親や親戚の土地を借りて駐車する場合などは、「保管場所使用承諾証明書」を使用します。

保管場所使用承諾証明書の書き方見本

月極駐車場などで駐車場を借りている場合は、駐車場の大家さんか、管理会社に必要事項に記入してもらうことになります。

大家さんによっては、「保管場所使用承諾証明書」に記入してもらう場合に、手数料を請求される場合もあるので、なんとか、頼み込んで無料で書いてもらうか、駐車場の賃貸契約書のコピーを車庫証明の申請の際に添付し提出しましょう。

  • 子供が親名義の土地建物を駐車場とする場合。
  • 分譲マンションの駐車場を保管場所とする場合。
  • 会社の社宅を保管場所とした場合。
  • 駐車場付のアパートの駐車場を保管場所とした場合。

上記のに該当する場合は承諾書(保管場所使用承諾証明書)を使用することになります。

一部の都道府県では、保管場所使用承諾書をインターネットよりダウンロードする事が可能です。

保管場所の所在図・配置図

所在図・配置図は、市販の住宅地図等でも可能です。

所在図・配置図に記入する場合、ボールペン等で記入する必要があります。

保管場所の所在図・配置図の書き方・見本

一部の都道府県では、保管場所の所在図・配置図をインターネットよりダウンロードする事が可能です。

使用の本拠の位置が確認できるもの

警察署で、軽自動車の車庫証明を申請する際に確認のために「電気・ガス等の公共料金の領収書」、「消印のある郵便物」、「住民票」、「運転免許証」など自動車の使用の本拠の位置が確認できる物が必要となる場合があります。

代理人が車庫証明の申請を行う場合は、それら確認書類のコピーが必要です。

印鑑

実際に警察署へ車庫証明の申請しに行く場合に、「押し直し」などが生じる場合も考えられるため、認印(印鑑)を持参しましょう。

関連項目

こんな場合どうする?

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